伊勢新聞
2018年03月17日(土)

松阪市が懲戒処分 勤務時間外に営利業の職員停職 人身事故の看護師減給 三重

【松阪】三重県松阪市は16日、懲戒処分2件を発表した。勤務時間外に営利業に従事した上に通勤手当を不正受給した総務部男性職員(45)を停職3カ月、交通人身事故を起こした市民病院女性看護師(53)を減給10分の1を1カ月とした。

総務部職員は平成28年12月ごろから1年以上にわたり退勤後と休日の午後6時ごろから午前1―2時ごろまで、週5日間程度、代行運転業で働いていた。また、28年3月から30年1月までの23カ月間、多気町に住んでいるのに大紀町を住所地として通勤届を出していた。

市民病院前駐車場に早朝から駐車していると匿名情報が市に寄せられ、調査する中で判明した。報酬は受け取っていないと弁明しているという。

看護師は軽四乗用車で通勤中の29年3月29日午後3時25分ごろ、同市川井町の信号交差点を右折した時、青信号の横断歩道を歩いていた女性(37)に接触し、全治約1カ月のけがを負わせた。過失運転致傷で罰金50万円、免許停止60日間の処分を受けた。

竹上真人市長は「心からおわびします。信頼回復に向けて全力を尽くします」とコメントを出した。