山形新聞
2018年02月06日(火)09時35分

飲酒運転などで2人を懲戒処分 陸自神町駐屯地

 陸上自衛隊神町駐屯地(東根市)は5日、飲酒運転をした第20普通科連隊に所属する男性陸士長(23)を停職15日、小銃を不正に使用した第6後方支援連隊第1整備大隊の男性3等陸曹(23)を停職3日の懲戒処分にしたと発表した。2人は依願退職の意向を示しているという。

 同駐屯地広報班によると、陸士長は昨年11月1日午前1時ごろ、山形市内で酒気を帯びた状態で自家用車を運転。パトロール中の警察官に止められ、飲酒検知で酒気帯びが判明し、道交法違反容疑で県警に摘発され、罰金の略式処分を受けた。その日は休日だった。勤務後の10月31日夜から友人と同市内の飲食店でビールや焼酎の水割りを10杯近く飲んだという。

 第20普通科連隊長の直井卓1等陸佐は「隊員に対する服務指導・教育を徹底していく」とコメントした。同広報班は「関係規則に照らし合わせて適正に処分した」としている。

 3等陸曹は2016年10月20日未明、宮城県の王城寺原演習場で訓練中、自分に銃口を向け、空砲を発射した。あご付近にけがをしたが、命に別条はないという。調べに対し、「部隊の役に立っていないと思い詰めていた」と話しているという。