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2018年01月23日(火)17時39分

独居なのに「扶養1人」2等陸曹が手当不正受給

 陸上自衛隊第6師団(山形県東根市)は22日、通勤手当などを不正受給していた第6後方支援連隊所属の30歳代の男性2等陸曹を懲戒免職処分にした。

 不正に受け取った総額は約1040万円に上るという。

 発表によると、2等陸曹は2008年8月~16年2月、通勤手当や住居手当など計約320万円を不正受給した。実際には徒歩や自転車などで通勤していたのに車通勤と虚偽申告をしたり、家賃を偽ったりしていたという。また、1人暮らしなのに扶養家族1人と同居していると偽り、防衛省共済組合から医療費名目で約720万円をだまし取ったという。

 2等陸曹は「金ほしさにやった」などと話しているという。警務隊が昨年12月、詐欺容疑で水戸地検に書類送検した。

 また、部下らに暴行を加えたとして、第6後方支援連隊第1整備大隊の男性陸曹長(45)と、第20普通科連隊の30~32歳の3等陸曹3人の計4人を減給としたほか、正当な理由なく48日間帰隊せず、欠勤した第6特殊武器防護隊の20歳代男性2等陸士を停職48日とした。