2017年02月02日(木)18時47分 NHK NEWS WEB

坂井市 懲戒処分を公表せず

坂井市の男性職員が職務の怠慢などを理由に3年で2回にわたって減給の懲戒処分を受け、市の公表基準に該当していたにもかかわらず、市が公表していなかったことがわかりました。
坂井市によりますと、申請書類の手続き業務などを行っていた40代の男性主任が適切な事務処理を怠っていたとして平成26年と去年の2回にわたって、減給の懲戒処分を受けていました。
これは、市の内部規定で職務遂行上の行為に関する懲戒処分を行った場合には公表するという基準に該当しますが、市は公表しませんでした。
坂井市職員課は「内部事務ということで事実を甘く見てしまい、公表しなかった。間違った判断であり、今後、公表の基準を再確認するなど対策を行いたい」と話しています。
また、坂井市では50代の男性職員が同じ職場に勤務する女性職員の机の下にカメラを設置したとして、去年5月、偽計業務妨害の疑いで書類送検され、起訴猶予処分となっていました。
職員は市の聞き取りに対して「周りの職員が自分のいないところで何を話しているのかが不安で確かめたかった」と話したということで、6か月間減給の懲戒処分を受け、依願退職しました。
これについて市職員課は「職務に関することではないため、公表基準に該当せず、女性のプライバシーを侵害するおそれもあり、公表しなかった」と話しています。